自己申告しないと損!|国民健康保険料の軽減措置

会社員として働いていた方が退職すると、次の職場で健康保険に加入するまでの間は、国民健康保険に加入することになりますよね。加入してみて驚く方も多いと思いますが、保険料が意外と高い!!

しかし、その国民健康保険料を軽減する制度があることをご存じでしょうか。

一定の条件を満たした方は、かなり保険料が安くなるのです。でも、これは自己申告しないと軽減されないのです。

これは、申告しないと損ですね。ではどのような方が軽減されるのでしょうか。

対象となる方

・倒産、解雇、雇止めなどにより、離職した方(本当は辞めたくないのに、辞めなければならない状況だった方)

・退職後、雇用保険制度で「特定受給者資格」または「特定理由離職者」として給付を受ける方。

※退職後ハローワークで失業状態の認定をすると「雇用保険受給資格者証」という紙をもらいます。その表の中に「離職理由」という欄があり、その下に二桁の数字が印字されるのですが、下記の数字の方です。

11・12・21・22・23・31・32・33・34

※雇用保険特例受給資格者証/雇用保険高年齢受給資格者証を持っている方は対象となりません。

届け出いろいろ

■届け出場所
区役所の保険年金課の窓口で手続きできます

■届け出に必要な物
 被保険者証・雇用保険受給資格者証(ハローワークでもらう紙)・印鑑

■軽減期間
離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで(2019年3月31日≪2018年度末≫で退職した場合は、2021年3月末≪2020年度末≫まで)

どのくらい軽減されるか

国民健康保険料は前年の給与所得によって、計算されます。その計算のもとになる給与所得を100分の30として計算してくれます。お給料が実際の30%だけしかなかったものとみなして計算されるため、保険料が安くなります。

まとめ

退職後は就職活動など忙しいですし、そもそも、保険や年金の手続きは不慣れですよね。そうすると見逃しがちな、健康保険料の軽減。

退職の理由によっては、国民健康保険料が軽減されることがあります。そのためには、まず、ハローワークにて雇用保険受給資格者証をもらいましょう。

退職理由を確認して、ご自身が軽減される対象であった場合には、速やかに区役所の保険年金課へ!たとえ対象であっても、自己申告しないと、軽減されませんのでご注意を…。

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